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遅刻3分、審議拒否5時間 なんじゃ、これ [国会議論]

 野党は国会を何と心得ているのが。桜田大臣が3分遅刻、野党反発5時間中断、21日の衆院予算委員会の出来事。桜田大臣の遅刻が非難さるべき原因の第一であるが、野党から出された質問事項の答弁について大臣室でレクチャーを受けていて遅くなったということであるからまだ情状酌量の余地はある。野党の取った5時間の審議中断、これが果たして主権者(国民)の委託を受けている政党のとるべき態度か。前例によれば閣僚の遅刻による委員会の遅延は15分程度と言う。今回の5時間の中断は将に党利党略そのものではないか。主権者の負託を裏切ること甚だしい。また委員長は委員会の運営については職権をもっているはずであり、遅れてきた桜田大臣には理由と謝罪を求め直ちに開会すれば混乱はなかったのではないか。

 自民党の田畑代議士の女性問題と言い今回の5時間中断問題と言い代議制度の何たるかの自覚に欠けているのではないか。自民党の田畑代議士については、辞表受理ではなく除名、5時間問題については次回の委員会の冒頭に野党代表による国民に対する釈明(説明責任)が必要だと思う。桜田大臣の陳謝は速記が開始されていれば議事録に残っているはずである。

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働き方法案に想う(追加を含む) [国会議論]

30.3.8 

裁量制の社員 過労自殺 3月5日の東京新聞朝刊トップ記事の見出しである。(4段扱い)読者はどう感じるであろうか、国会で議論になっている裁量性労働とは自殺者が出るほどの悪法か、絶対反対である。こんな悪法を制度化しようとしている安倍内閣はとんでもない内閣である。このように見出しで国民を誘導しようと書かれているのである。
 代表的なヘイトニュースの見本である。しかし非難された時の弁明として続いて3段扱いで野村不動産 違法適用となっている。
 自殺者に関わる投稿であり、まずは自殺された方のご冥福をお祈りします。


東京新聞が書いていることの要約と批判


① 野村不動産が営業社員を適法外の裁量労働制で働かせていた。


 現時点では明らかに野村不動産の違法行為であり、不当労働行為である。


②自殺された方は残業月180時間超あった。


 これは東京新聞記者の間違い。裁量労働制では時間外労働はみなし時間外勤務となり契約時に法定労働時間以上がすべてみなし時間外労働となり固定される。労災に認定された時の通常の時間外に算定しなおされた時の数字であろう。裁量労働制とは関係ない。野村不動産の悪質な労務管理である。
 
 かくほど左様に、見出しは意図的なフェイクニュースである。朝日を筆頭に大新聞などは安倍憎しからよく使う手である、最近は野党を含めて進歩的なる言葉を引っ込めてリベラルなる言葉をよく使う。言っていることの保守性をカモフラージュするためであろう。超保守と攻撃されている安倍政権の方がはるかに国民のために時代にそった革新的な政策を断行している。主権者である国民は注意して判断しましょう。


 産業界に営業社員にも適用したいニーズがあるなら、法案提出前に経団連、連合、学者、すでに適用している研究所、マスメディアの責任者などを国会に招いて、国民に分かるよう議論すべきである。数字の比較などの問題ではない、働く意欲の絡んだ問題である。政府は厚労省の大チョンボなど気にする必要はない。首相以下国会を通じて国民に謝っていることである。働き方改革関連法案が産業界ひいては国民のためになるなら、ビビることは無い。上記の多くの層の議論を国会でして、歯止めをかけるところがあれば歯止めをかけ国会に提出し成立を図るべきである。放送メディアは一部始終を実況放送すべきである。、



30.2.28

 メディアの報ずるところによると政府は働き方改革関連法案のうち裁量労働制の拡大は削除する方向のようだ。まだ国会提出まえの法案であるが首相が予算委員会で答弁しているので実際に削除されるのであろう。原因は厚労省が作った資料が余りにも杜撰で国会審議に堪えられないとの判断のようだ。法案の本質も審議されなかったのは誠に残念である。この際本質に触れてみたい。


 従業員の労働評価には実際働いた実労働時間による評価と業務の質・成果を重視する評価の二つに大別されるる。前者は数量管理で有り労働基準法第36条により労使間で時間外労働の上限などを決めている。いわゆる世にいう36協定であり、団体交渉で決めるので労働組合が介入できる。

  裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」がある。現行の裁量労働制では「専門業務型」は研究開発、情報処理システムの設計・分析などの専門知識が必要な業務や、デザイナー、コピーライターなどクリエイティブな業務で、厚生労働省令・厚生労働大臣告示で定められた19業務に導入が限定されており、労使協定を取り交わすことで導入できる。「企画業務型」は企業の経営の中枢における企画や立案、調査、分析などの業務とされており、適用範囲が広いため導入に関する基準は「専門業務型」より厳しく、労使委員会における80%以上の賛成を得られなければ導入ができまない。(太字ネットより)

  裁量労働制は基本的には経営者と従業員個人の労働契約で有り、会社の就業規則とは労働時間に関する限り制約はない。あるのは労働基準法による法定労働時間(1日8時間、1週40時間)だけである。言い換えればみなし勤務時間をこれを超えて契約すれば、超えた分は固定的な時間外となり、基本給が上がったのと同等になる。「専門業務型」と「企画業務型」がありる。「専門業務型」は研究開発、情報処理システムの設計・分析などの専門知識が必要な業務や、デザイナー、コピーライターなどクリエイティブな業務で、厚生労働省令・厚生労働大臣告示で定められた19業務に導入が限定されており、労使協定を取り交わすことで導入できます。

現行の「企画業務型」は企業の経営の中枢における企画や立案、調査、分析などの業務とされており、適用範囲が広いため導入に関する基準は「専門業務型」より厳しく、労使委員会における80%以上の賛成を得られなければ導入ができない。
 以上のように裁量労働制は意欲があってしかも能力のある従業員にとっては、マイペースで働けるので必ずしも不利益どころか有益な制度である。能力がありながら同一労働、同一賃金の悪平等に不満を持つ従業員は積極的に裁量労働制に踏み切るべきである。ただ個人契約となるため「みなし勤務時間の設定」「成果に対する公正な評価」などの折衝では経営側に力で押し切られる可能性がある。このため裁量労働制の個人を支援し、バックアップする組織、例えば弁護士、組合専従者の団体などが必要になる。従来型の労働組合ではなく別の形の裁量労働支援組合などが誕生するかもしれない。野党の皆さん、政府のチョンボに小躍りするだけでは来年の参院選も思いやられますな。働き方は時代とともに確実に変わっていますよ。裁量労働制などその本質を議論すべきなのに厚労省のチョンボばかり追求していると主権者たる国民は官僚そのものの責任を追及するようになりますよ。メディアの記者諸氏よ、政治家に対する夜討ち朝駆け、有名人に対するラブホテルの見張りなどスクープを狙った仕事は裁量労働制適用無しではできませんよね。各社の就業規則、36協定など是非拝見したいものですね。「高プロ」法案は次回のブログで検証します。

 最後に一言。想定する厚労省の資料作成のプロセス。(推測)

 ①平成25年度、裁量労働制の実態調査の指示が厚労省の担当グループに下りてきた。厚労省のボトムアップか、官邸のトップダウンかは不明。多分官邸のトップダウンであろう。省内で調査項目を決め協力依頼する企業の名簿を作る。これまでの実績でお手の物である。関連団体に出すことを決め調査事項を記載した調査用紙の原本を作成する。

 ②慣例通り担当者はOBのいる関連団体に調査趣旨を十分説明せず報告書記載項目だけを説明し、発注した。実施要員を持たない外郭団体は専門の調査会社に出した。勿論調査趣旨、目的など具体的な説明なし、報告書のまとめ方だけを指示。

 ③専門の調査会社はこれまでの経験から万事鵜吞みにしてアンケート用紙を所要枚数印刷し依頼文書と共々発送する。

 ④依頼を受けた企業の対応 (本件ではないが10数年小さな企業の副社長、社長をやっていたので当たらずと言えども遠うからずである。大企業の対応は知らない)依頼を受けた社長、総務の担当にまたこんな依頼がきたが作って提出だけはしておいてくれ。担当、またですか、こんな一文にもならない物ほっておきましょうや、社長 そう言うな、お役所には時々世話になるからな、解らないところは調査会社に聞いてくれ。    大体こんなところでしょう。回収率はよくて70%前後か。通常は50%前後であろう。

 ⑤調査会社は指示された通りの項目に仕分け体裁だけは立派な報告書を作成する。精査、吟味などは勿論なし、段ボール箱に詰めた調査用紙共々関連団体に提出する。

 ⑥関連会社 報告書が指示した通りに分類され作成されているかチェック、中見はNOチェック、⑦精査、吟味などは無し。厚労省に提出。

 ⑦厚労省 担当者は報告書が指示した通りの分類になっているかどうかチェック、中見のチェックは無し、上司に提出。課長、部長、局長はめくら判、ところが官邸の風向きが変わり平成25年度の調査はお蔵入り。

 ⑧30年度に至り僅か5年の間に研究、開発の部門などの仕事のやり方が急変、今のままでは先進各国に遅れをとる恐れが出てきたのであろう。経団連辺りの提言、世界を飛び回っている首相自身の見分から危機感を感じた首相がトップダウンで働き方改革として急遽持ち出したのであろう。現状の資料を求められた厚労省は25年度のお蔵入りした資料を思い出したのであろう。急遽精査、吟味もしないで出したのが今回の資料であろう。調査段階の杜撰な資料が国会審議に堪えるはずがない。野党側の識者から比較の条件にならぬものを比較していたことを指摘され政府側は立ち往生である。挙句の果ては厚労大臣と首相の答弁撤回と陳謝に加え、裁量労働制の拡大の撤回である。野党と反安倍マスメディアは蟻の一穴と称し千里の堤が崩壊することを夢見て凱歌を上げているのである。これが働き方法案の攻防の初戦の顛末である。

 残念でならないのは将来働き方に画期的な変化をもたらすであろう自主性と生き甲斐の問題が第一段階でつまづいたことである。本来実労働制の時間外とみなし労働制のみなし時間外の多寡の比較など意味のないことです。経営者とその従業員、連合の幹部、学者(心理学を含む)健康問題専門の医者などを含めた委員会を立ち上げ早急に裁量労働制法案の立て直しを図るべきである。厚労省の士気高揚のためにも厚労省に任せた方がよいと思う。官邸側はそのサポートである。すでに実施しているであろうマスメディアの記者などの意見も聞くといい。一般には解り難い政治家に対する夜討ち朝駆け、有名芸能人に対するスキャンダル調査などの勤務実態も裁量労働制でなければできないはずである。

 

 

 

 

 

 


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